交通事故によって損害を被った場合、まず何をすべきなのか、誰に対していつどのような請求が可能なのか、ということさえ分からないのが通常です。
当事務所では、事故直後から被害者の代理人として対応しますので、被害者は適正な賠償を受けられるだけでなく、慣れない交渉のストレスからも解放されます。
当事務所には、過去、数百件の交通事故事案を処理してきた豊富な実績がある弁護士が在籍しております。
遺産分割協議は、相続人の間で見解や言い分が異なったり、相続人の間で相続に対する知識や情報に差があったりすることから、なかなか話がまとまらず、こじれてしまうことも多くあります。
法律の専門家であり、第三者である弁護士が間に入ることで、感情的にならず、建設的な話し合いを進めていくことができます。また、相続に伴って発生する煩雑な手続きも代行しますので、時間的にも精神的にも負担が少なくなります。
ご自身の死後、特定の財産を特定の相続人に残したいというご自身の意思を実現したり、残された遺族の間で紛争を未然に防ぐためには遺言書を作成することが有効な場合があります。
遺言を作成する方の意思を実現するためには、遺言書の方式や内容を十分吟味する必要がありますので、弁護士の助言を受けることをお勧めします。
不動産トラブルの中でも、賃貸借契約に関する問題は少なくありません。
賃料の滞納、立ち退き、賃料の増額、敷金返還、原状回復などトラブルの内容もさまざまです。
賃貸借契約を解除したいという場合、賃貸人と賃借人の間に多少のトラブルがあった程度では、契約を解除することはできません。また、賃借人は借地借家法によって保護されているので、契約の解除などが制限される場合もあります。
賃貸借契約のトラブルは、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
貸している側、借りている側の両方での対応が可能です。
建物所有目的で長期間土地を借りる場合、契約期間中に、借地上に建築できる建物の種類を変更したい、増改築の許可を求めたい、賃借権を譲渡したい、など、契約の内容を変更する必要が生じる場面もあります。
貸主と借主との間で、円滑に合意ができない場合には、借地非訟事件手続を利用して、解決を図ることができますので、弁護士にご相談することをお勧めします。
管理費等の滞納、住民の迷惑行為、共用部分の不具合など、マンション管理にまつわるトラブルの内容はさまざまです。
民法、区分所有法、マンション管理適正化法など、トラブルに対応するための関連法令も多岐にわたります。
マンション管理にまつわるトラブルは、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
借金の問題は誰にも相談することができず、一人で悩まれている方も多いと思います。
債務を整理して、新たな人生の再スタートができるよう、お早めに弁護士にご相談ください。
借金の問題を解決する方法として、任意整理・個人再生・自己破産など様々な制度があります。
ご相談者様の債務状況や現在の収入などに応じて、最適な解決策をご提案いたします。
お金のことを人に相談するのは、決して恥ずかしいことではありません。
借金に悩む方に寄り添い、全力でサポートいたします。
労働基準法や労働契約法など、労働者は各種の法令で保護されています。
問題行動のある従業員への対処や、給与などの待遇の変更等についても、適切なプロセスを踏んで対応しなければ、思わぬトラブルを招くこともあります。
労務関係規則の整備などの「予防法務」のステージから、発生してしまった紛争の対応まで、労使間紛争に精通した弁護士がサポートします。
企業経営を行う上では、売掛金回収・請負代金請求といった、企業経営全般に共通する紛争はもちろん、契約書の作成やリーガルチェックなど、その業種の特性に合わせた対応が求められる場面もあります。
当事務所では、幅広い業種に対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
通常業務を行う中で、顧客からの不当要求や過度なクレームへの対応など、顧客との間でトラブルが生じることは珍しくありません。
法的な視点からどのような対応を取ることが適切なのか、お悩みの方は弁護士にご相談ください。
残業代が支払われない、不当に解雇された、一方的に労働条件を変更された、ハラスメントを受けている等、トラブルの内容に応じて、取り得る手段や必要になる証拠の種類は様々です。
適切な対応をするためにも、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
突然、身内の方が逮捕された場合、これからどうすればいいのか分からないと思いますが、そのようなときは、一刻も早く弁護士にご相談ください。
刑事事件は、逮捕直後の対応によって身体拘束の期間が大幅に変わる可能性がありますので、当事務所では、できる限り迅速な対応を心がけております。
当事務所には、過去に不起訴処分や無罪判決を複数回獲得した弁護士が在籍しておりますので、お困りの方はご相談ください。