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渚法律事務所  相続

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このようなお悩みはありませんか

  • 相続の手続きは、どうしたらいいかわからない。
  • 亡くなった親の介護をしていたことを考慮して、遺産を分割して欲しい。
  • 兄が被相続人から、すでに多くの財産を取得していた。
  • 父の死後、借金の催促が来ているが、どう対応すればいいか困っている。
  • 自分が亡くなった後、相続人間で揉めないよう、遺言書を作成しておきたい。

相続トラブルが既に起こっている方

遺産分割協議

遺言書がある場合は、その内容に従って相続しますが、遺言書がない場合は、遺産の分け方について法定相続人全員で話し合いをします。これが「遺産分割協議」です。
相続人同士で揉めてまとまらない場合でも、弁護士が入ることで、話し合いがスムーズに進むことがあります。
遺産分割協議の結果、合意ができた場合は、相続人全員で「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

相続人の一部が協議に参加しなかったり、相続人間の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。
遺産分割調停では、中立的な立場の調停委員を交えて、遺産の分け方を話し合います。合意できた場合は調停調書が作成され、それに従って遺産を分配します。
合意できなかった場合は、遺産分割の審判に移行します。遺産分割審判は、家庭裁判所で行われ、裁判官が提出された主張や証拠をもとに、遺産分割方法を判断します。

遺留分侵害額請求

遺言書で、「財産はすべて長男が相続する」と書いてあっても、他の相続人の方は、遺留分という法律上定められた、一定の割合に相当する金額を受け取れる権利があります。
この最低限の相続資産を請求することが「遺留分侵害額請求」です。

遺留分侵害額請求は弁護士が代理で行うことで、相手方との交渉も行います。
交渉が成立した場合には、遺留分侵害額に相当する金額や支払時期、支払方法などに関する合意書を作成します。
話し合いがまとまらない場合は、調停の申し立てをして、事実関係や取り分を明確にし、適正な金額を得られるよう働きかけます。
調停でも合意がみられない場合は、訴訟を提起し、裁判上の主張や立証活動を行います。

自分の遺留分が侵害されたことを知ったときから、1年以内に遺留分侵害額請求をする必要があります。できるだけ早く、弁護士にご相談ください。

将来の相続へ備えたい方

遺言書の作成、執行

遺言書を作成する目的は、①財産を遺す人の意思を実現するため、②相続トラブルの発生を回避するため、③相続手続きをスムーズに行うためです。
遺言書は、すべて自分で作成することもできますが、公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言は公証人が関与して作成するので、法的根拠が高まり、また公証役場で保管するので、紛失や破棄、改ざんのおそれもありません。
ただし、公証人は相続対策や相続トラブル防止のアドバイスはしてくれないので、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。

相続人が円滑に相続手続きを行うことができるよう、遺言の内容を実現させるために必要な手続きを行う「遺言執行者」を決めておきます。
この遺言執行者は、財産を受け取る人の中からも選べますが、煩雑な法的手続きが必要になります。
弁護士を遺言執行者とすることで、手続きを代行し、遺言の内容を確実に実行することができます。