症状固定とは、交通事故で負ったケガの治療を続けていても、症状が良くならない状態をいいます。
相手側の保険会社から、「そろそろ症状固定にしましょうか」などと聞かれることがありますが、安易に答えずに、必ず主治医や弁護士と相談するようにしてください。
症状固定の時期は医師の判断が必要で、治療継続が必要かどうかは本人の自覚症状の説明の上、決められます。
症状固定と判断されたら、それ以降は治療費・入通院慰謝料・休業損害など、ケガに対する補償がもらえなくなります。
症状固定となった時点で後遺症が残っていれば、その精神的苦痛に対して後遺障害慰謝料が支払われます。
ただし、症状固定日から5年経つと、後遺障害慰謝料などが請求できなくなるので、気をつけてください。
症状固定と判断されて後遺障害が残ったら、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
障害の重さによって14段階の等級があり、この等級認定を受けることで、被害者が請求できる損害賠償額が大きく変わります。
後遺障害等級認定を受けるためには、交通事故直後から治療を開始することが必要です。そして、症状固定まで定期的に通院することが大切です。
後遺障害診断書は医師により作成されますが、その内容が正しいかチェックするために、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士は後遺障害等級申請手続きも代行し、適切な書類を提出できるので、後遺障害等級の認定率もあがります。
適正な後遺障害等級認定を得ることで、十分な後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。
示談交渉は、相手方の保険会社と行います。示談金の項目は、治療費、入通院慰謝料、通院交通費、休業損害、逸失利益、精神的苦痛への補償金などです。
一度、示談が成立すると、確定した金額を変更することはできません。
そのため、示談は一人では行わず、弁護士に内容について相談しながら進めることをおすすめいたします。
示談金の慰謝料の額は、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。
任意保険基準は保険会社が独自に制定したもので、自賠責保険基準よりは少し高いですが、弁護士基準に比べると、大変低い金額になっています。
弁護士が保険会社と交渉することで、高額な弁護士基準での損害賠償金を得られるようになります。
相手方の保険会社から示談金を提示されたら、まずは弁護士にご相談ください。