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渚法律事務所  刑事事件

刑事事件

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このようなお悩みはありませんか

  • 家族が逮捕されたが、今後の手続きがわからず不安だ。
  • 保釈をしてもらうために、何をしたらいいのかわからない。
  • 逮捕されると、職場に知られてしまうか心配だ。
  • 夫が留置所に勾留中だが、接見禁止のため会うことができない。
  • 被害者と示談できれば、起訴されずにすむのか知りたい。

逮捕されてしまった場合

刑事裁判にならないよう、不起訴を獲得することが何よりも重要です。刑事事件は時間との勝負ですので、一刻も早く弁護士に相談されることをおすすめいたします。

逮捕されてから、48時間で送検

逮捕されると、警察官の取調べを受け、48時間以内に検察官に事件を引き継ぐ(送検)を行います。
弁護士が被害者と示談交渉を行い、告訴を取り消してもらえれば、確実に不起訴になります。

送検後24時間で勾留の請求

検察官は取調べの結果、勾留請求するかどうかを判断します。勾留が決定されると、10日間から20日間は釈放が見込めません。
弁護士は検察官や裁判官に働きかけて、早期の釈放を目指します。

最大20日間の勾留中に起訴の決定

最大20日間の勾留中に、検察官は事件の起訴・不起訴を決定します。日本の有罪率は90%以上と非常に高いので、前科がつくことを防ぐには不起訴処分を目指すことが重要です。
そのため、裁判を避けるための弁護活動は不可欠なものとなります。また、不当な身柄拘束に対する不服申し立てなども行います。

起訴されてしまった場合

実刑判決になると刑務所に収容されるので、執行猶予をとれるか否かで、その後の人生が大きく変わってきます。執行猶予をとるために、弁護士は犯行の経緯や動機にやむを得ない事情があること、本人が反省している状況など情状として主張します。

起訴されると、裁判官が事件を審理

起訴されると、刑事裁判にかけられ、被疑者から被告人に呼び名が変わります。
被告人が罪を認めている場合は、量刑を短くするために情状弁護を行います。

起訴後に手続きができる保釈請求

被告人が起訴された後、弁護士を通して保釈申請を行い、裁判官が認めれば、保釈保証金を納めて釈放されます。
保釈中の被告人に実刑判決が言い渡されると、保釈は失効し、身柄を拘束されて拘置所に移送されます。

裁判官が判決を言い渡す

審理が終了すると、証拠に基づいて、裁判官が判決を下します。
自白事件の場合は最後の公判の1、2週間後に、否認事件の場合は1ヶ月から2ヶ月後に判決が言い渡されます。