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渚法律事務所  不動産

不動産

ホーム主な取扱分野不動産

このようなお悩みはありませんか

  • 賃料や敷金のことで、大家さんとトラブルになってしまった。
  • 突然、立ち退けと言われたが、どこに相談すればよいかわからない。
  • 家賃を滞納している入居者と契約を解除したい。
  • 不動産価格が上昇しているので、賃料を増額したい。
  • 不動産の売買でトラブルが起きたとき、気軽に相談したい。

賃貸主の場合

賃料増額交渉

不動産価格の高騰に伴い、賃料を増額したいときは、まず当事者同士で話し合いをします。
その場合、賃料が不相当になったことを立証する、客観的な証拠を揃えて交渉することが大切です。
税金などの負担が増えたり、近隣の同種の建物の賃料に比較して安いことを立証することで、現在の賃料が安すぎるということを借主に納得してもらえれば、賃料増額に同意してもらえる可能性が高くなります。

交渉がまとまらない場合は、調停の申し立てを行い、それでもまとまらない場合は、訴訟を提起します。訴訟では、裁判所から不動産鑑定士が選任され、不動産賃料の価格について鑑定結果が出されます。この結果に基づいて、和解や判決がなされます。

立ち退き請求をしたい

「老朽化した建物を建て替える」「再開発のため」「賃借している物件を賃貸人自身が利用したい」などという理由で立ち退きを求める場合は、立退料の支払いが必要になります。
賃借人側に、家賃の滞納や無断転貸などの契約違反があった場合は、賃貸人は賃貸借契約を解除することで、貸室の明け渡しを求めることができます。
この場合は、立退料を払う必要はありません。

立ち退き交渉を行う際は、直接、賃借人と話すとお互いに感情的になってしまうことが多いので、弁護士にご相談ください。弁護士が交渉することで、賃借人も訴訟を意識して合意しやすくなり、また立退料も妥当な金額にすることができます。

不動産売買について

不動産は資産価値の高いものなので、契約書をきちんと作成して、トラブルを未然に回避することが重要です。また、トラブルが生じた場合も、契約書は有力な証拠となります。
契約書のチェックは、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

不動産の取引においては、売主に瑕疵担保責任があります。取引した不動産に瑕疵が見つかった場合、売主自身は瑕疵について過失がなくても、補修や損害賠償、契約の解除を請求されることがあります。売買契約の段階で、「本物件に隠れた瑕疵があっても、売主は一切の責任を負わない」という特約を入れることを確認してください。

賃借人の場合

家賃減額交渉

一般の契約においては、当事者間で定めた契約条件を一方的に変更することはできません。
しかし、不動産の賃貸借契約は長い期間にわたって継続するものなので、契約期間中に経済情勢などが変化するなど、当初の契約で定めた賃料が不当に高くなる状況もあり得ます。

「周辺の家賃の相場よりも著しく高い」「土地の相場が下落した」「固定資産税が大幅に下がっている」など、このような場合は減額請求が可能になります。
まずは、当事者間で話し合いをしますが、弁護士が代理で交渉をすることで、スムーズに進むことが多くあります。話し合いで解決しない場合は、裁判所に調停を申し立てます。

立ち退き請求をされてしまった場合

突然、賃貸主から立ち退きを要求されても、正当な理由がなければ応じる必要はありません。
家賃滞納などの契約違反がない限りは、貸借人は借地借家法という法律で保護されています。
立ち退き請求をされてしまったら、法的な判断と適切な対処が必要なので、すぐに弁護士にご相談ください。

賃貸主から立退料を提示された場合も、個人で立退料を算定して交渉をすることは難しいでしょう。
弁護士は、前例や法律などを根拠に立退料を算出し、正当な金額で交渉をすることができます。
弁護士が介入することで、立退料が増額になるケースも多くあります。