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渚法律事務所  債務整理

債務整理

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このようなお悩みはありませんか

  • 借金が増えてしまい、返済が追いつかない。
  • 利息を払うだけで精一杯だが、住宅は手放したくない。
  • どの債務整理の方法が、自分に必要なのかわからない。
  • いっそ自己破産して、借金をゼロにしたい。
  • 払い過ぎた利息を取り戻したい。

債務整理の手続きについて

任意整理

任意整理とは、借入先の金融機関と交渉をして、今よりも借金を無理なく返済できるようにする手続きです。弁護士が法律に基づき、正確な借金の元本を調べた上で金融機関と交渉します。
また、これまでの返済状況で過払い金があった場合には、それらを回収することができます。

メリット

利息をカットして、元金のみの返済となるので返済金額は減り、毎月の返済額も軽減されます。
裁判所を通さず、弁護士が代理で行うので、国に履歴が残らず、任意整理をしていることをまわりに知られることはありません。
また、特定の借入先にだけ任意整理を申し込みできるので、自分の都合にあわせて借入先を選択することができます。

デメリット

約5年間はブラックリストに載るので、クレジットカードを新たに作ったり、住宅ローンやキャッシングの利用ができなくなります。

個人再生

個人再生とは、借金の金額を約5分の1にまで減額でき、残った借金を3~5年で返済していく手続きです。

メリット

裁判所を通しますが、住宅や車などの財産を手放す必要はありません。
自己破産では、借金の原因がギャンブルや浪費などの場合は認められませんが、個人再生では借金に至った経緯は問われません。また、職業や資格の制限もありません。
できるだけ、今の生活基盤を維持しながら、借金を返済していくことができます。

デメリット

手続きが複雑で時間も手間もかかります。ブラックリストに載ったり、官報にも掲載されます。
個人再生が認められるには、安定した収入があることが最低限の条件です。そのため、失業中の方や生活保護受給者、専業主婦はほぼ認められません。

破産

自己破産とは、借金を返済できなくなった人が、一定の財産を債権者に提供して、借金をゼロにしてもらう手続きです。

メリット

借入先も、消費者金融やローン会社、友人など問われることはなく、無職や生活保護受給者も自己破産は可能です。
また、生活に必要最低限の財産は残せるので、人生を再スタートさせることができます。

デメリット

マイホームなど資産価値が高い財産は手放すことになります。
ブラックリストに載ったり、官報にも掲載されます。
自己破産後は、保険外交員や警備員、宅地建物取引主任者などの資格を使った職業につくことは、一定期間できなくなります。
保証人や連帯保証人がいる場合は、自己破産をすると、そちらに債務の支払い義務が移ります。